社会保険労務士は労働問題解決のために内容証明を打つことはできるのでしょうか?ちなみに斡旋をすることは前提とはなっていません
内容証明は誰でも打てます
内容証明は書いた内容を郵便局で記録してもらう郵便の制度ですから、誰でもできます
あなたは社労士側の人間ですか?もしかしたら証明をもらった人間?社労士の立場から話をさせてもらうと、労働問題はあくまでも労使間の問題であり、社労士はアドバイスをする立場なので一般的には社労士の名前で内容証明は打ちませんし、参考とするための文面を作成し、労働者、もしくは使用者にアドバイスをするにとどまるものではないでしょうか?