国民年金障害基礎年金の不支給知り合いの親

質問

国民年金障害基礎年金の不支給知り合いの親なのですが国民年金所外基礎年金の請求を行いましたが不支給の通知がきました
理由は認定日(平成13年10月3日)において診断書(自動可動域等)が未測定のため認定不能65歳以降の請求のため、事後重症請求(現症)はできないとの事でした
7年前にすぐすればよかったのですが申請をしていませんでした
現在と7年前の診断書は当時のカルテを元に添付し申請を行いましたが、認定の材料となる項目(手が何度あがるのか、曲がるのか等)カルテが元になるだけで医師も推測はできても断定できずその旨の診断書内容になったようでした
こちらとしてはカルテの内容で推測であってもわかる気はするのですが・・・そこで不服の申し立てをします
社会保険労務士に依頼も考えてはいますがまず自分で調べてみたいと考えているそうです
不服の申し立ての際の注意や審査請求書の書き方など何でもアドバイスお願いします
宜しくお願いします

ベストアンサー

結論から申し上げると、65歳以降に請求したのであれば、条文上の解釈では支給してもらう事は難しいと思います
ただ、状況等によっては認められる可能性も0ではないと思いますので、納得がいかないようであれば不服申し立てをしてみるのも1つの手段かもしれません
下記に不服申し立ての簡単な流れについて記載しました
よろしければ何かの参考にしていただければ幸いです
(国民年金保険の不服申し立てについては、一般の社労士よりも、「行政書士」の資格を持った「社労士」や、「弁護士」等の専門家に相談される事をおすすめします
国民年金法は社会保険労務士の分野ですが、行政不服審査法は行政書士の分野です
社労士と行政書士の両方の資格を持っている人であれば、両方に対応可能です
もちろん、弁護士に相談されても問題ありません
(弁護士への依頼は高くつく可能性がありますが・・・汗))(不服申し立てについて)不服申し立ては処分があったことを知った日の翌日から起算して「60日以内」に「社会保険審査官」に対して「審査請求」を行わなければなりません
(60日を過ぎると処分が確定し、×になる思います)国民年金保険の不服申し立ては、条文上は「口頭」でも「文章」でも行えますし、本人が直接行う事ができない場合には代理人が行ってもOKという事になっています
上記社会保険審査官の決定に不服がある場合は、決定通知を受けた日の翌日から起算して「60日以内」に又は審査請求をした日から「60日以内」に何の決定も無い場合(請求したにもかかわらず結果の報告が無かった場合等)は、「社会保険審査会」に対して「再審査請求」を行う事が可能です

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